こんにちは、モフモフです。
本日は現在の住宅ローン控除を受けている方(受ける予定の方)向けのお役に立ち情報として、ふるさと納税の仕組みやメリット、申込み方法などについてご紹介させて頂きます。
そもそも、「ふるさと納税」とは地方自治体への寄付金制度のことです。
ふるさと納税は、あなたが応援したい自治体に寄付ができ地域貢献につながります。そして、なんとそのお礼として お肉やお米などその地域の特産品・名産品が貰えるのです! しかもその自己負担額はたった2,000円※。 寄付をした金額は税金から控除・還付されるため、自己負担が実質2,000円になる仕組みなのです。そのため、今では多くの方々に利用されている制度になっています。
※控除上限額の範囲内で寄付する必要がります。2,000円を超える部分の金額が、住民税から控除、または所得税から還付されます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
続いて、サラリーマンの方なら必見の 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」 についてです。
従来確定申告が不要なサラリーマン(=給与所得者:年収2,000万以下の給与所得者や年収400万円以下の年金受給者等)がこの制度を利用するためにはわざわざ確定申告を行う必要がありましたが、 ふるさと納税ワンストップ特例制度 は、めんどうな確定申告が不要になる制度なんです。 但し、 医療費控除等の他の要件で確定申告を行う場合は、この特例は適用されません。
2015年4月1日より、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設され1年間で5自治体までの ふるさと納税であれば、各自治体へワンストップ特例制度の申請書とマイナンバーおよび本人を確認できる書類を提出することで、確定申告をしなくても、住民税の寄付金税額控除を受けられるようになっています。
但し、この制度を使用した場合 所得税の寄付金控除は受けられません。
でもご安心ください。 ワンストップ特例制度と確定申告のどちらを使っても、原則 控除額に差はありません。
ですが、住宅ローン控除を受け、住民税の 控除額の限度額(最大136,500円)内に収まりきれず 住宅ローン減税額がまだあるというような場合は、 必ずワンストップ特例制度 をご選択ください。
それは、住宅ローンの控除対象は原則 所得税であり、ふるさと納税した後に確定申告を行った場合は、上述の通り所得税と住民税が控除対象となります。つまり、住宅ローン控除を年末調整(住宅ローン控除の1回目は年末調整ができず、確定申告が必要)しているときに、わざわざ確定申告でふるさと納税を申告してしまうと、住宅ローン控除額が減ってしまう可能性があるのです。
それに対して、ワンストップ特例制度を利用した場合、住民税のみが控除対象になるため、住宅ローン控除を利用している方にとっては、住宅ローン控除の所得税・住民税の合計控除額に影響を及ぼしません。 なので住宅ローン控除がある方にとっては、 ふるさと納税は確定申告ではなく、ワンストップ特例制度 を利用したほうがお得となります。
ふるさとの納税の控除 (確定申告する場合)
ふるさとの納税の控除を確定申告で受ける場合にはご注意ください。
確定申告でふるさと納税の控除を受けると、上述の通りワンストップ特例制度とは違い所得税と住民税の双方が控除対象となります。つまり、所得税から、ふるさと納税と住宅ローンがともに控除されますが、控除される順番があります。この順番が大事なんです。
所得税に対して、先にふるさと納税の控除が行われ、その後に住宅ローンの控除が行われます。
住宅ローン控除のうち、所得税から控除しきれなかった分は、
住民税の控除分として適応されます。
住宅ローン控除については、住民税の控除限度(最大136,500円)があり、限度額超過分に関しては、残念ですが控除できません!
なので、税額軽減の恩恵を最大限受けるためにも、やはり ふるさと納税ワンストップ特例制度(控除されるのは住民税のみ) をご利用ください。
なお、ふるさと納税の控除上限額計算に用いる住民税の所得割は、住宅ローン控除適用前の金額になります。そのため、住宅ローン控除の利用により、その分、ふるさと納税控除上限額が減らされるようなことにはなりません。
もっと詳しくお知りになりたい方は、下記URLをご参考ください。
・ふるさと納税とは?: https://www.satofull.jp/static/instruction01.php#taxabout
・ワンストップ特例制度: https://www.satofull.jp/static/onestop.php
「さとふる」さんのHP より
◆確定申告の記入例
ふるさと納税のしくみ > 確定申告の記入例(A様式)*PDF
総務省HPより
ここまでお読みいただきありがとうございました。
それでは^ ^